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消耗品費の取り扱いについて


【消耗品とは】

使用することで摩耗したり、消滅したりして使用できなくなるものを消耗品と呼びます。このような消耗品を購入した費用のことを消耗品費と呼びます。
 税務上、10万円未満で購入したものについては、消耗品と処理することができます。会社が消費税の取扱いにつき税込み経理をしている場合は、消費税込みの金額が10万円未満になります。逆に税抜き処理をしている会社にとっては、消費税抜きの金額が10万円未満となります。税抜き処理の方が得ですね。
 また、一個が10万円以上のものでも、1年以内に消耗してなくなってしまうものについては消耗品費として取り扱うことができます。

 【会計処理のポイント】
 消耗品は、購入時に消耗品費として経費処理しますが、期末にこの消耗品が使用されずに残っている場合は、貯蔵品勘定に振り替えて翌期に繰り越すのが原則です。つまり、当期の損金にはなりません。
 とりわけ大量に消耗品を仕入れていて、期末に未使用分が残っている場合は、必ず貯蔵品勘定に振り替える処理をする必要があります。つまり、当期に使用した分だけを損金として計上する処理にしなければなりません。

 しかし、消耗品と「これに準ずる棚卸資産」(包装紙などのことです)の取得に使った費用のうち一定のものについては、その消耗品を取得した当期に一度に経費として損金算入することができます。もちろん、このような処理が認められるには、毎期この会計方針を継続適用する必要があります。



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